企業価値担保権のご相談を受付けています


施行の事業性融資推進法により創設された企業価値担保権のご相談を受付けています。
企業価値担保権とは、企業の不動産や設備といった個別の有姿財産(形のある資産)だけでなく、ブランド、顧客基盤、技術力、将来の事業計画や成長性などを含めた「企業価値全体(事業全体)」をまとめて担保にできる新しい担保制度です。
有形資産(不動産・機器など)だけでなく、無形資産(ノウハウ、特許、ブランド、人間関係、将来創出されるキャッシュフローなど)を含めた事業全体を一括して担保とします。
万が一破綻した場合、他の一般的な債権者に先立って、その企業の全財産から優先的に返済を受けることができます。
従来のように資産をバラバラに切り売り(競売)して回収するのではなく、事業を丸ごと引き継ぐ(譲渡する)形での回収を想定しているため、破綻時でも事業や雇用が守られやすくなります。